過労死
2006年06月24日
労基署大ポカ、実名入り文書を告発者の会社に置き忘れ
東京都港区の三田労働基準監督署が、サービス残業が行われていることを訴える内部告発の投書をきっかけに、同区内の卸売り会社に労働基準法違反の疑いで調査に入った際、告発者の実名入り投書を会社に置き忘れ、告発者が会社側にばれてしまうという重大ミスを犯していたことが23日、わかった。
東京労働局によると、残業代の不払いを訴える投書が同労基署に届き、従業員2人のタイムカードの写しの提供も受けた。これに基づき5月23日、卸売り会社に調査に入った際、労基署職員が投書やタイムカードの写しを置き忘れてしまった。翌日、卸売り会社側からの連絡でわかった。
同労基署は卸売り会社側に対し、告発者に不利益が出ないよう申し入れ、告発者に謝罪した。また他の企業の労働災害の報告書なども置き忘れていたため、これら企業関係者らにも謝罪した。
(読売新聞) 6月23日
東京労働局によると、残業代の不払いを訴える投書が同労基署に届き、従業員2人のタイムカードの写しの提供も受けた。これに基づき5月23日、卸売り会社に調査に入った際、労基署職員が投書やタイムカードの写しを置き忘れてしまった。翌日、卸売り会社側からの連絡でわかった。
同労基署は卸売り会社側に対し、告発者に不利益が出ないよう申し入れ、告発者に謝罪した。また他の企業の労働災害の報告書なども置き忘れていたため、これら企業関係者らにも謝罪した。
(読売新聞) 6月23日
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2006年06月04日
過労「労災」最多330人 昨年度「死亡」認定も157人
過労で脳出血や心筋梗塞(こうそく)など脳・心臓疾患になったとして労災認定された人が、平成17年度は、過去最高の330人にのぼったことが31日、厚生労働省のまとめで分かった。このうち死亡に至った「過労死」は157人。また、仕事のストレスによる精神的障害で労災認定された人が127人おり、このうちいわゆる「過労自殺」(未遂含む)が42人認定された。
集計では、脳・心臓疾患の労災申請は869人で、このうち死亡が336人あった。いずれも過去最高だった。労災と認定された330人の業種別内訳は運輸業26%、製造業18%、卸・小売業17%など。年齢別では50代43%(前年度41%)、40代29%(同27%)で、いわゆる働き盛りの人が倒れるケースが増えていた。
また、精神的障害では申請件数が毎年100人ペースで増えており、17年度は656人(前年度524人)の請求があり、このうち自殺(未遂含む)に至った過労自殺が147人(同121人)で、ともに過去最高だった。一方で労災と認定した人数は、前年度より3人減った。
認定された127人の年齢内訳は、20代以下が29%(前年度20%)、30代が31%(同41%)で、若い世代が全体の6割を占めた。業種別では製造業、卸売・小売業が多く、職種別では専門技術職(31%)、技能職(16%)の順に多かった。
厚労省職業病認定対策室は「自殺に至らないまでも精神的障害を負った人が積極的に請求するようになってきており、審査が滞り気味になってきている」と話している。
(産経新聞) 6月1日
集計では、脳・心臓疾患の労災申請は869人で、このうち死亡が336人あった。いずれも過去最高だった。労災と認定された330人の業種別内訳は運輸業26%、製造業18%、卸・小売業17%など。年齢別では50代43%(前年度41%)、40代29%(同27%)で、いわゆる働き盛りの人が倒れるケースが増えていた。
また、精神的障害では申請件数が毎年100人ペースで増えており、17年度は656人(前年度524人)の請求があり、このうち自殺(未遂含む)に至った過労自殺が147人(同121人)で、ともに過去最高だった。一方で労災と認定した人数は、前年度より3人減った。
認定された127人の年齢内訳は、20代以下が29%(前年度20%)、30代が31%(同41%)で、若い世代が全体の6割を占めた。業種別では製造業、卸売・小売業が多く、職種別では専門技術職(31%)、技能職(16%)の順に多かった。
厚労省職業病認定対策室は「自殺に至らないまでも精神的障害を負った人が積極的に請求するようになってきており、審査が滞り気味になってきている」と話している。
(産経新聞) 6月1日
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2006年05月15日
過労死:福井労基署、昨年急死の男性を認定、月160時間残業
福井労働基準監督署は9日、昨年7月に急死した電気工具などの開発・販売会社リョービ販売の福井営業所長だった36歳の男性を過労死として労災認定した。福井県内で過労による労災が認定されるのは、03年以来5件目。労災認定により遺族に支給される給付年金基礎日額などは未定。
同市内で記者会見した代理人の弁護士によると、男性は01年10月から福井営業所長を務め、昨年7月11日午後9時ごろ仕事を終えて帰宅、夕食直後に倒れ、搬送先の病院で心室細動で死亡した。妻が昨年12月に同労基署に労災申請していた。
死亡直前の1カ月の残業が80時間を超えると、労災認定されやすくなるが、男性の場合は月140〜160時間にも及び、休日出勤も常態化していたという。海道弁護士は「今後会社に安全配慮義務違反で、損害賠償を求める訴訟も起こしたい」と話した。
(毎日新聞)5月10日
同市内で記者会見した代理人の弁護士によると、男性は01年10月から福井営業所長を務め、昨年7月11日午後9時ごろ仕事を終えて帰宅、夕食直後に倒れ、搬送先の病院で心室細動で死亡した。妻が昨年12月に同労基署に労災申請していた。
死亡直前の1カ月の残業が80時間を超えると、労災認定されやすくなるが、男性の場合は月140〜160時間にも及び、休日出勤も常態化していたという。海道弁護士は「今後会社に安全配慮義務違反で、損害賠償を求める訴訟も起こしたい」と話した。
(毎日新聞)5月10日
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2006年04月30日
派遣労働者、平均年収は291万円
厚生労働省が実施した派遣労働者に関するアンケート調査で、派遣労働者の賃金が平均月額20万6000円だったことが分かった。
賞与・一時金の支給も約4割にとどまっている。同省がまとめた2005年の事業所規模5人以上の平均給与総額は月額33万4910円で、派遣労働者の賃金水準の低さが浮き彫りになった。
調査は、厚生労働相の諮問機関「労働政策審議会」の部会に資料として提出された。全国の派遣元事業所5000か所から派遣された労働者1万5000人を対象に昨年10〜11月に実施し、2908人から回答を得た。
それによると、平均年収は291万7000円で、給与形態も時間給制が半数を占め、月給制は35%にとどまった。諸手当については、賞与・一時金の支給がある人が39・3%だった。通勤手当を支給されている人も69・8%にとどまり、支給されている場合でも、実費相当分が支給されているものは62・3%にとどまった。
(読売新聞) 4月30日
賞与・一時金の支給も約4割にとどまっている。同省がまとめた2005年の事業所規模5人以上の平均給与総額は月額33万4910円で、派遣労働者の賃金水準の低さが浮き彫りになった。
調査は、厚生労働相の諮問機関「労働政策審議会」の部会に資料として提出された。全国の派遣元事業所5000か所から派遣された労働者1万5000人を対象に昨年10〜11月に実施し、2908人から回答を得た。
それによると、平均年収は291万7000円で、給与形態も時間給制が半数を占め、月給制は35%にとどまった。諸手当については、賞与・一時金の支給がある人が39・3%だった。通勤手当を支給されている人も69・8%にとどまり、支給されている場合でも、実費相当分が支給されているものは62・3%にとどまった。
(読売新聞) 4月30日
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2006年03月06日
3人死亡事故で社長ら逮捕 運転手に月400時間労働
京都府宇治市の京滋バイパスで2月、渋滞の列にタンクローリーが追突し3人が死亡した事故で、京都府警は6日、過労状態の運転手に運転を命じたとして道交法違反(過労運転下命)の疑いで大津市の運送会社社長ら2人を逮捕した。
運転手の容疑者は調べに「疲れで居眠りをしていた」と供述したという。
容疑者の事故直前1カ月間の労働時間は、労働基準法に基づく労使協定で定めた上限を約100時間も上回る約420時間で、休日は3日しかなかったという。
(共同通信) 3月6日
運転手の容疑者は調べに「疲れで居眠りをしていた」と供述したという。
容疑者の事故直前1カ月間の労働時間は、労働基準法に基づく労使協定で定めた上限を約100時間も上回る約420時間で、休日は3日しかなかったという。
(共同通信) 3月6日
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2006年01月03日
改正労働安全衛生法が成立 過労、心の健康対策で
増加し続ける労働者の過労死や心の健康問題(メンタルヘルス)に対応するため、企業に労働者の医師面接を義務付ける労働安全衛生法改正など4法が26日、参院本会議で賛成多数で可決され成立した。来年4月に施行される。
同法では月100時間を超える残業をした労働者から申し出があった場合、企業は医師の面接指導を受けさせ、疲労の蓄積があれば必要な休暇取得などの措置を取らなくてはならない。
労災補償保険法改正では、2つ以上の仕事を持つ人や単身赴任者が増えていることから、就業場所からの移動途中や単身赴任者の帰省途中も新たに通勤災害の対象とした。
また年間総労働時間1800時間を掲げてきた時限立法の時短促進法を、恒久法の「労働時間等設定改善法」と改正。労働時間や休日を設定する際、労働者の健康や育児、介護、能力開発に配慮することを企業の努力義務とした。
(共同通信)
同法では月100時間を超える残業をした労働者から申し出があった場合、企業は医師の面接指導を受けさせ、疲労の蓄積があれば必要な休暇取得などの措置を取らなくてはならない。
労災補償保険法改正では、2つ以上の仕事を持つ人や単身赴任者が増えていることから、就業場所からの移動途中や単身赴任者の帰省途中も新たに通勤災害の対象とした。
また年間総労働時間1800時間を掲げてきた時限立法の時短促進法を、恒久法の「労働時間等設定改善法」と改正。労働時間や休日を設定する際、労働者の健康や育児、介護、能力開発に配慮することを企業の努力義務とした。
(共同通信)
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BSE対応で過労死を認定 青森の食肉工場長
十和田労働基準監督署(青森県)は27日までに、牛海綿状脳症(BSE)問題への対応に当たっていて2002年に急性心筋梗塞(こうそく)で死亡した青森県八戸市の食肉会社工場長の男性について、勤務時間外労働が増えたことなどによる労災と認定した。
遺族側によると、男性はニワトリの内臓などを飼料にする工場に勤務。2001年9月にBSE問題が表面化して以降、牛の肉骨粉混入の有無を調べる国の立ち入り検査に立ち会うなどの業務が増え、02年3月に死亡した。死亡前1カ月間の時間外労働が計100時間近くとなっていた。
遺族は2003年10月に労災認定を申請。会社側は「工場長は労働者でなく管理監督者。勤務時間には裁量があり、多少の超過労働は問題ない」と主張していたという。
(共同通信)
遺族側によると、男性はニワトリの内臓などを飼料にする工場に勤務。2001年9月にBSE問題が表面化して以降、牛の肉骨粉混入の有無を調べる国の立ち入り検査に立ち会うなどの業務が増え、02年3月に死亡した。死亡前1カ月間の時間外労働が計100時間近くとなっていた。
遺族は2003年10月に労災認定を申請。会社側は「工場長は労働者でなく管理監督者。勤務時間には裁量があり、多少の超過労働は問題ない」と主張していたという。
(共同通信)
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2005年12月29日
サービス残業で「慰労金」 ナフコが2億4000万円支給
ホームセンター大手の「ナフコ」(北九州市)が、従業員にサービス残業をさせていた可能性があるとして、従業員の約9割の1084人に2億4390万円を支払っていたことが29日、分かった。
ナフコは昨年9月、北九州市内の3店舗で残業代を一部支払わなかったとして北九州東労働基準監督署から労働基準法違反容疑で書類送検された。同社は労基署の調査開始後に、全店舗(当時約150店)の従業員を対象に2002年度と03年度のサービス残業の調査を実施。その結果、約1億5000万円の申告があった。
同社は管理職の店長らの額も算定して加え、対象の1084人に均等に22万5000円を「勤務慰労金」として支給した。
同社は「サービス残業が実際にあったかどうかは分からないが、勤務時間の管理が甘かったのは事実。反省の意味も込めて慰労金を支払うことにした」としている。
(共同通信)
ナフコは昨年9月、北九州市内の3店舗で残業代を一部支払わなかったとして北九州東労働基準監督署から労働基準法違反容疑で書類送検された。同社は労基署の調査開始後に、全店舗(当時約150店)の従業員を対象に2002年度と03年度のサービス残業の調査を実施。その結果、約1億5000万円の申告があった。
同社は管理職の店長らの額も算定して加え、対象の1084人に均等に22万5000円を「勤務慰労金」として支給した。
同社は「サービス残業が実際にあったかどうかは分からないが、勤務時間の管理が甘かったのは事実。反省の意味も込めて慰労金を支払うことにした」としている。
(共同通信)
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2005年12月23日
残業代求めマック提訴 現役の直営店店長
日本マクドナルドの埼玉県内の直営店店長高野広志さん(44)が2年間の未払い残業代785万円と慰謝料300万円など計1100万円の支払いを同社に求める訴訟を22日、東京地裁に起こした。
日本マクドナルドコミュニケーション部は「まだ訴状を見ていないので、コメントは差し控えたい」としている。
訴状などによると、日本マクドナルドは、高野店長が残業代支払い義務が生じない「管理監督者」と主張しているが、実態はアルバイトの採用権限がある程度で、業績目標や人件費コストに縛られ、経営者と一体といえるような権限がないほか、勤務シフトにも入るため出勤時間の自由もなく、管理監督者には当たらない、としている。
(共同通信)
日本マクドナルドコミュニケーション部は「まだ訴状を見ていないので、コメントは差し控えたい」としている。
訴状などによると、日本マクドナルドは、高野店長が残業代支払い義務が生じない「管理監督者」と主張しているが、実態はアルバイトの採用権限がある程度で、業績目標や人件費コストに縛られ、経営者と一体といえるような権限がないほか、勤務シフトにも入るため出勤時間の自由もなく、管理監督者には当たらない、としている。
(共同通信)
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2005年10月04日
大手家電販売店などに賠償命令、派遣社員暴行で使用者責任
派遣先の大手家電販売店(東京)従業員らから暴行を受けたとして、派遣会社(同)の元社員の男性(28)と作家の母親が、約3280万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は4日、販売店や派遣会社、その従業員らに計約560万円の賠償を命じた。
判決理由で加藤謙一裁判長は「(販売店は)従業員が男性に暴行したことについて、使用者責任を負う」と認定。
また男性が自宅で派遣会社の従業員から暴行を受けたことについても「暴行を目撃し、急性ストレス反応に陥ったため、小説の執筆ができなくなった」とし、約400万円の逸失利益を認めた。
(共同通信)
判決理由で加藤謙一裁判長は「(販売店は)従業員が男性に暴行したことについて、使用者責任を負う」と認定。
また男性が自宅で派遣会社の従業員から暴行を受けたことについても「暴行を目撃し、急性ストレス反応に陥ったため、小説の執筆ができなくなった」とし、約400万円の逸失利益を認めた。
(共同通信)
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