2021年12月05日

消費税免税、外国人留学生は除外、背景に不審な免税購入の実態も

訪日外国人向けの消費税の免税販売制度について、政府・与党は、外国人留学生らを対象から外し、
観光客などの「短期滞在者」に限る方針を固めた。免税品を消費税込みで転売して利ざやを稼ぐ行為や、国内での消費を防ぐことが目的だ。2022年度の与党税制改正大綱に盛り込む。

消費税は、国内での消費や資産譲渡に課される。免税販売は、商品を海外に持ち出す場合に消費税を免税する制度で、現行法では、日本で就労する人を除き、留学生らの長期滞在者でも入国から半年間に限って免税購入が認められている。

税制改正では、免税購入できる人を、国内滞在が原則90日間以内となる観光客や、外交官などに限る。全国に約28万人(昨年5月現在)いる外国人留学生や、企業研修生などの長期滞在者は、対象から外れる。

改正の背景には、免税店側から「就労の有無などの確認が煩雑すぎる」などの指摘があったことに加え、免税店が購入記録を国税庁に電子送信する「免税手続きの電子化」が昨年4月から一部で始まったことにより、留学生らによる不審な免税購入の実態が判明したことがある。
関係者によると、今年6月までに全国の免税店約3万店から約2万6000人・約400億円分の購入記録が国税庁に送られた。

100万円超の免税購入を行っていたのは1837人で、8割以上が留学生などの中国人。1億円超は69人で、最高額の中国人客は計約3万2000点の免税購入で12億円分を超えていた。

2021/12/5 読売新聞オンライン





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