2006年02月19日
住宅用火災警報器-すべての住宅に火災報知器の設置が義務付けられます。

既存住宅については各市町村条例により、
平成20年6月1日〜平成23年6月1日の間で設置義務化の期日が決められます。
寝室
普段就寝している部屋。子ども部屋などでも就寝に使用される場合は設置します。
※来客時のみ就寝する部屋は除く
台所
階段
就寝に使用する部屋(主寝室、子ども部屋)のある階段の踊り場に設置します。
3階建ての住宅においては、火災警報機を設置しない階で就寝に使用しない居室が2階以上連続する場合、火災報知器を取り付けた階から2階離れた居室のある階段に設置します。
寝室がある階から、2つ下の階の階段に設置します。
(当該階段の上階の階に住宅用火災警報器が設置されている場合を除く)
寝室が避難階(1F)のみにある場合は、居室がある最上階の階段に設置します。
煙式警報器
煙を感知して、火災の発生を警報音又は音声で 知らせるもので、一般的にはこれを設置します。
熱式警報器
熱を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせるもので、日常的に煙や蒸気の多い台所に向いています。
http://www.security-joho.com/service/kasaihoutikil.htm
この記事へのコメント
1. Posted by TUBASA 2006年02月19日 20:47

