2006年01月28日

不正改造 東横イン120店調査へ

ビジネスホテルチェーン「東横イン」の不正改造問題で、国土交通省は28日、同社が全国に展開する120のホテルについて法令違反にあたるような不正改造がないかどうか、立ち入り検査を含め本格的な調査に乗り出す方針を固めた。

同社の加藤敏子営業企画部長が「スペースが取れない場合は以前から、完了検査を通してから転用すればいいと考えていた」と発言していることから、国交省は不正な改造が多数ある可能性もあるとみている。

同社のホテルをめぐっては、これまでに少なくとも8府県16店で身体障害者用の客室を会議室に改造したり、誘導ブロックを撤去したりするなどの法令に触れる改造が行われていた可能性が浮上している。
「東横イン横浜日本大通り駅日銀前」では本社側が違法性を認識しながら、立体駐車場の撤去や身障者用客室の改造を指示していたことが判明。また、島根県出雲市の「東横イン出雲市駅前」でも開業から一カ月後に身障者用の客室が会議室に改造された際に本社側の指示があったという。

国交省は、同社がトップダウンで不正改造を幅広く行っていたとの見方を強め、各自治体の条例や建物のバリアフリー化を義務付けた「ハートビル法」に抵触するケースがないか調査を進める。
今回の問題では同社が当初の設計図のほかに完成後に改造予定の設計図も作製していたことも発覚しており、国交省幹部は「極めて悪質な手口だ」と指摘する。しかし、完了検査後の建物の改造をチェックする有効な方法はなく、取り締まる立場の自治体は頭を悩ませている。

完成後のホテルは、建築基準法で1年から3年ごとに建物の状況や設備についてホテル側からの定期報告が義務付けられているが、報告の真偽は自治体が確認する必要があるが、自治体の担当者の人員も限られており「実際には情報提供などがなければ摘発は難しい」のが実情だ。
またハートビル法も、身障者用の駐車場などの設置を義務付けたのは平成15年4月以降。是正命令に従わなかった場合には100万円以下の罰金だが、従えば罰則は適用されない。
(産経新聞) 1月28日

securitygoods at 19:18│ 住宅品質確保法 | 事件
最新記事
月別アーカイブ