2005年04月13日

過労死で役員にも賠償命令 ホテル料理長の遺族勝訴

和歌山県那智勝浦町のホテルの料理長が勤務中に死亡したのは過労が原因として、遺族がホテル側に計約8500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、和歌山地裁は12日、ホテルと当時の代表取締役ら役員2人に計約2400万円の賠償を命じた。
原告の弁護士は「過労死で役員個人にも賠償責任を認めた判決は珍しい」と話している。

判決理由で村岡寛裁判長は「恒常的な公休日返上や長時間勤務の放置など安全配慮義務違反が認められる」と指摘。役員2人について「負担が過大になることを防ぐ義務があるのに怠った」と過失を認定した。
判決によると、料理長は2000年3月、会議中にくも膜下出血で倒れ、意識が戻らないまま02年7月、61歳で死亡。時間外労働は月80時間を超え、発症前の1カ月間は自宅でも仕事を続けるなど負担がさらに大きくなった。
(共同通信)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050412-00000202-kyodo-soci

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