2005年02月10日

5億円強盗被害の警備会社、警備業務停止の処分

栃木県の警備会社で昨年10月、現金約5億2400万円が奪われた強盗事件で、栃木県公安委員会は9日、警備員への指導監督が不十分だったとして、警備業法に基づき、現金輸送を含む同社の警備業務を停止する行政処分を決めた。

 業務停止期間は14日―28日までの15日間。

 栃木県警が強盗事件を受け、同社を立ち入り検査したところ、警備員への指導がほとんど行われておらず、事件後も強盗に対処するための訓練を実施した際、記録の作成を怠っていたことがわかった。

 同県警の報告を受け、警備会社を監督する県公安委は、警備員への教育や指導、監督を義務づけた警備業法11条に違反していると判断した。

 強盗事件は昨年10月17日に発生。同社警備事業本部の事務室に複数の男が侵入、男性従業員2人の手足を縛り、金庫室から現金を奪って逃げた。翌日、約300メートル離れた草むらに約1億2000万円が残されていたが、約4億円は持ち去られた。奪われた現金は、栃木県内30―40か所のスーパーなどから預かった売上金だった。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050209-00000407-yom-soci


警備業法


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