2005年01月31日

公証人の6割がミスを指摘、金銭貸借で多数発覚

公正証書の作成などを業務とする公証人の約6割が2003年、監督する法務省から業務上のミスを指摘されていたことが、弁護士らが作る公正証書問題対策会議の情報公開請求でわかった。

公正証書をめぐっては大手商工ローン業者が債務者らの公正証書作成の委任状を無断で複写作成しているとしてトラブルが急増しているが、今回金銭貸借の公正証書に関するミスも多数発覚。弁護士らは、公証人のチェックが甘い実態が裏付けられた、と指摘している。



同会議が昨年法務省に情報公開請求、2003年分の公証役場検閲報告書が公開され分析を進めていた。
分析結果によると、全国552人の公証人のうち59.4%に当たる328人が何らかのミスの指摘を受けていた。ミスは1126件で、うち672件が公正証書作成の関連。委任状に関するミスも145件あった。金銭貸借の公正証書に関しては、債権額が違っていたり、委任状の内容と支払い方法が違っていたものがあった。

公正証書は、確定判決と同じ効力があり、高利貸業者が差し押さえに使えるため、弁護士らは『金額の間違いは軽率では済まされない。』と話す。

委任状の無断作成をめぐるトラブルについて、日本公証人連合会は、『印影をきちんとチェックすれば、依頼者本人からの委任の意思確認は必要ない。』としているが、そのチェックさえ不十分な実態が明らかになった。地方法務局による立ち入り調査は年1回実施されるが、1日で完了するうえ、抽出して原簿の一部しかチェックしない。

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