2005年01月09日

偽造カードの多発に伴い銀行法を改正、金融機関に被害者救済の義務付け検討

金融庁は7日、偽造キャッシュカードによる預金引き落としの被害急増を受けて、被害者救済への自主的な取り組みを主要行に要請するとともに、銀行法を改正して被害者救済を金融機関に義務付ける方向で検討に入った。
これまで、金融機関が偽造カードによる被害を補償することはほとんどなかったが、被害額が拡大を続ければ『金融機関の信用が損なわれる(金融庁幹部)』と判断。金融機関の管理責任を明確化して、一定額以上の被害を金融機関が負担するルールを導入する案が有力だ。

偽造キャッシュカードによる預金引き落としは、ATM(現金自動受払機)が正しい口座番号と暗証番号だと認識した場合、銀行には責任がないと判断される。かりに偽造カードで預金が引き落とされたことが確認されても、基本的に銀行は預金者を救済することはほとんどない。
被害にあった預金者が補償を求めるには、自分が預金引き落としに関与していないなど責任がないことを証明する必要があるが、銀行側の情報提供が少ないことから、極めて難しい状況だった。

米国では、預金者がカードの紛失盗難に気づいてから2営業日以内に銀行に通知すれば、預金者の負担は50ドル(約5250円)以内にとどめ、残りは銀行などが補償する『50ドルルール』が法制化されている。また、英国では金融界が50ポンド(約1万円)を超える負担を預金者に求めない自主規制ルールを作っている。

金融庁は被害者救済の第1段階として、主要行などに対して預金約款に損害の補償規定を盛り込むなど自主的な取り組みを求める考え。しかし、金融機関側には『別の人間に預金を引き落とさせて、盗まれた、とウソを言い補償をだまし取るケースもあり得る』と警戒する声が強い。このため、金融機関に被害者救済を促すのと並行して、米国の50ドルルールなどを参考に、金融機関による損害補償を法制化する具体的な検討に入ることにした。

全国銀行協会の調べでは、偽造キャッシュカードによる預金引き落としの被害は、
2004年度上半期(04年4〜9月)で122件、4億6100万円に上り、2003年度の年間91件、2億7200万円をすでに大きく上回っている。

金融機関は預金者にカードや暗証番号の管理徹底を呼びかけているが、金融庁は『一般の預金者が、高度な知識を持った犯罪者に対抗するのは不可能。銀行が有効な対策を取らなければ、預金者の信頼が損なわれる』と見ている。


http://www.securitynet.jp/ginkou/index.htm



securitygoods at 15:53│ 防犯 

この記事へのコメント

1. Posted by ブログサーチ   2005年01月09日 16:07
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2. Posted by 管理人   2005年01月09日 19:56
いままでの銀行側の対応

U銀行側に過失はない。当然、預金の返済にも応じられない。
2.普通預金の通帳での引出しに際しては印影のみのチェックが基本である。
3.現金を手渡す取引の場合は本人確認を厳しくしているが、今回は振込みである。振込みに関しては金額の大きさに関係なく印影以外のチェックはしていない。
 (引出しと振込みの2つの取引ではないかと聞くと、振込みのみの取引とみなされるとのことです)
4.このような事件は現金を引出してドロンしてしまうケースがほとんどである。
そのため全ての取引に対してチェックを厳しくしていると、窓口には沢山の人が来るため対応しきれない。お客の利便性が失われる。よって、振込みに関してはチェックを厳しくしていない。現金は持って行かれたらもう行き先が分からないが振込みならまだ次の口座に行くため、まだ追える可能性がある。
(現金引出しでの事件がほとんどと言っていたので、どの位の割合かと聞いたが分からないと言われた。また振込みだと追えると言っていたので、他行に行ったお金をU銀行では追えるのですかと聞いたら、追えませんと言われた。預金者が利便性を一番に求めているような言い方をしていたので、「預金者はなぜ銀行にお金を預けるか、一番大事なのは安全性ではないですか?」と尋ねたら、ピンとこない様子で両方(利便性と安全性)ですと答えられた。)
5.本人確認法の「200万円以上の・・・」に関しては現金のみに対応する。今回は振込みなので現金を渡していないため該当しない。
6.本人確認法の「本人特定事項の真偽に疑わしい・・・」に関しては、この通帳は本人確認をされている為、該当しない。(これに関しては言っている意味がよくわからなかった。この項目自体の存在を知らなかった様子。しきりに解釈の違いであり該当しないと言っていた。)

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