2019年10月16日

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律

発生した災害のうち、その規模が特に甚大であり国民生活に著しい影響を与えたものに対して、地方公共団体(都道府県・市町村)及び被災者に対する復興支援のために国が通常を超える特別の財政援助または助成を行う事を目的とした法律である。最近改正は平成28年(2016年)5月20日法律第47号。一般的には激甚災害法(げきじんさいがいほう)と略して呼ばれる。

激甚災害指定は、政令の形式で行われる。

対象範囲と内容
国庫補助率(または負担率)の嵩上げや、新たな補助が行われるもの
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づき地方公共団体が施行する公共土木施設災害復旧事業
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(暫定法)に基づき地方公共団体が施行する農地災害復旧事業および農林水産業共同利用施設災害復旧事業
公立社会教育施設(公民館、図書館、体育館など)災害復旧事業
私立学校施設災害復旧事業、感染症予防事業、など
国による特別な貸付が行われたり貸付の優遇が図られるもの
天災による被害農林漁業者等、及び中小企業に対する資金の融通
中小企業信用保険法による災害関係保証
小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金の償還期間
その他、被災者に対して特別の財政援助が必要と考えられる場合

引用:ウイキペディア

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