2017年06月20日

令状なしの「GPS捜査」違法

令状なしでGPS端末を使って捜査された窃盗事件の裁判で、奈良地裁葛城支部は「GPS捜査は重大な違法」としたうえで、盗んだトラクターを売却した事実などから男に懲役3年を言い渡しました。

判決によりますと、大阪府岸和田市の被告(67)は2014年12月、和歌山県紀の川市と大阪府岸和田市でトラクター2台を盗みました。捜査を担当した奈良県警・高田署の捜査員は被告が使ったレンタカーに、私物のGPS端末を取り付け行動を確認し、内規で定められた刑事部長への事前許可をとりませんでした。

19日の判決で奈良地裁葛城支部は「GPS捜査は令状主義の精神を潜脱し重大な違法」とし証拠の一部を認めない判断をした一方、盗んだトラクターを売却したという事実などから被告に懲役3年を言い渡しました。

MBS2017/6/20


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