2016年09月27日

通信傍受、12月から拡大 窃盗など9類型が新たな対象

政府は27日の閣議で、警察による通信傍受の対象となる犯罪を12月1日から増やすことを決めた。通信傍受の拡大は、6月に公布された刑事司法改革関連法に、取り調べの録音・録画(可視化)の義務付けや司法取引などとともに盛り込まれていた。可視化と司法取引も今後順次始まる予定。

現在の対象犯罪は薬物や銃器犯罪など4類型。今回の拡大で、組織的な詐欺や窃盗、殺人、傷害など9類型が新たに加わる。法改正で通信傍受の際に第三者の立ち会いも不要になったが、当面は立ち会いのもとで実施する。

このほか、12月1日から、被告側から求めがあれば、検察側が持つ証拠の一覧表を開示することも義務化される。これまでは、裁判に提出されない証拠については、被告側が把握することが難しかった。

朝日新聞デジタル 2016年9月27日


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