2006年03月18日

時速20キロの衝突でも危険運転致傷罪、最高裁が判断

自動車を時速20キロで運転中に信号無視をして衝突事故を起こし、相手にけがをさせたのは危険運転致傷罪に当たるかどうかが争われた刑事裁判で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は、14日付の決定で、「時速20キロは重大な危険を生じさせる速度と言えるから、危険運転致傷罪が成立する」との判断を示した。

この裁判は、札幌市の男性被告が2003年11月の未明、同市内で衝突事故を起こし、相手の車に乗っていた2人に軽いけがを負わせたとして、同罪などに問われたもの。被告は、交差点手前で赤信号で停止している車を追い抜こうと、対向車線に出たところ、左折してきた車と衝突していた。

同罪は、
1信号無視
2重大な危険を生じさせる速度
が重なったケースなどで成立する。弁護側は「時速20キロでは重大な危険は生じない」などと主張したが、第2小法廷は1、2審に続いて弁護側の主張を退け、被告の上告を棄却した。懲役1年6月の実刑とした1、2審判決が確定する。
(読売新聞) 3月16日

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