2006年02月14日

免停・酒酔い8人死傷、土木作業員に懲役20年の判決

千葉県松尾町で昨年2月、男女8人を軽ワゴン車ではねて4人を死亡させ、危険運転致死傷罪などに問われた土木作業員の被告の判決が14日、千葉地裁であった。
山口雅高裁判長は「犯行の結果は重大かつ凄惨(せいさん)で、厳しい非難が幾重にも向けられるべきだ」として、懲役20年(求刑・懲役25年)を言い渡した。
弁護側は即日控訴する方針。

被告は、免許停止中の上、日本酒1リットルなどを飲んだ酩酊状態で軽ワゴン車を運転。県道を時速約70キロで走行し、歩いていた中学時代の同窓会帰りの8人を次々とはね、4人を死亡させ、4人に重軽傷を負わせて逃走した。
帰宅後には、自分の軽ワゴン車が大破していたことから、自宅近くの会社駐車場で乗用車を盗み、東京都内の知人宅まで運転した。

山口裁判長は、現場にブレーキをかけた形跡がない点などに触れ、「正常な運転は困難だった」と認定。ひき逃げについても、「フロントガラスなどの破損状況を考えれば、少なくとも未必的には人と衝突したことを認識していた」とする検察側主張を採用した。
危険運転致死傷罪は最高刑が懲役20年だが、検察側は窃盗罪などとの併合で懲役25年を求刑していた。

(読売新聞)2月14日

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