2006年01月20日

学生無年金者の請求認めず、大阪地裁合憲と判断

成人学生の国民年金加入が任意だった時期に未加入のまま障害を負った大阪府などの男女10人が、障害基礎年金を受給できないのは「法の下の平等」を定めた憲法に違反するとして、国に不支給決定の取り消しと1人2000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は20日、請求をいずれも棄却した。

判決理由で西川知一郎裁判長は「1989年の国民年金法改正(施行は91年)まで成人学生を強制加入の対象としなかったことが、政策として合理性を欠き立法府の裁量権の範囲を逸脱したとはいえない」として合憲と判断した。
原告は控訴する方針。
(共同通信) 1月20日

securitygoods at 21:44│ 事故 
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